渡航先での移動手段として、電動キックボードをはじめとするマイクロモビリティの購入やシェアリングサービスの利用を考えている方もいるかと思います。
利用する際の注意として、電動キックボード等利用時の事故と海外旅行保険について案内します。
例として、東京海上日動の海外旅行保険の賠償責任保険危険担保特約では、保険金を支払わない場合として「車両(*)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任。(*)原動力が専ら人力であるもの、ゴルフ場の乗用カートおよびレジャーを目的として使用中のスノーモービルを除きます。」となっています。
電動キックボード等を運転していて人身事故や物損事故を起こしてしまった場合、相手方への補償は東京海上日動の海外旅行保険では補償の対象外になりますので、ご注意ください。
なお、同海外旅行保険の賠償責任保険危険担保特約では、道路運送車両法において車両に該当する電動スクーター・電動キックボード等は保険金お支払いの対象外、自転車は保険金お支払いの対象、と判断されますが、電動自転車の場合は、完全に自走するタイプなのか、「原動力が専ら人力であるもの」にあたるのか、などにより保険金お支払いの判断が分かれます。
ご加入の保険により補償の内容は異なりますので、渡航者の皆様におかれては、電動キックボード等を利用する際の補償に関して不明な点は、ご加入の保険取扱代理店や保険会社へご確認いただきますようお願いします。
電動キックボード等を利用する際は、渡航先の交通ルール・法令を遵守し適切な保険へ加入した上でのご利用をお願いします。
■募集文書番号:24TC-000380
■作成年月:2024年4月作成