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お役立ちコラム

コロナ禍での留学 渡航計画のチェックポイント③海外旅行保険

<注意>このコラムでは一般的な海外旅行保険の補償について記述しています。加入の海外旅行保険やそれに類する補償は、契約される保険会社や保険商品等によって異なります。また、保険約款が改定されることもありますので、必ず契約内容を確認するとともに最新情報の入手に努めてください。

海外旅行保険で、新型コロナウィルスは補償されるの?

これから留学する上で心配なのが、新型コロナウィルスのリスクです。ワクチンを接種していても“ブレイクスルー感染”など心配は尽きません。
新型コロナウィルスに感染し、隔離されたり、入院などの場合に備えて、海外旅行保険について知っておきましょう。

医師の治療を受ける、入院する
海外旅行保険の治療費用保険金は、既往症に関する免責事項や各種危険な活動中の免責事項を除いて、一般的に病気になったとき、入院、通院にかかわらず 医療費等を支払うといわれています。
どういった場合に保険の対象になるのでしょうか。これは一定の期間内に「発病」し、医師の治療を必要とするもので、医師の診断による 原因の発生、発病の時期等の要件を満たすものが対象となります。
ポイントは、「発病」「医師の診断による」ということです。発病がなく、もしくは「医師の診断による」ものでない場合には基本的には対象外と考えておきましょう。

無症状の場合にはどうなるか?
新型コロナウィルスでは、「感染」していても、「発病」していない、いわゆる無症状のこともあります。海外旅行保険では、「発病」が、保険の対象の条件です。
そのため、渡航先で検査を受け「陽性」が判明したが、無症状で医師の「発病」の診断を受けていない場合には、隔離に伴う費用や、陰性を証明するための費用などは、保険約款の想定する「発病」に該当しなく、保険金支払いの対象になりません。

発熱やその他、新型コロナウィルスの症状がみられた場合
渡航先で、新型コロナウィルスの兆候(発熱や咳など)が見られた場合や新型コロナウィルスの陽性判定を受けた場合には、渡航先のルールに従うとともに、なるべく早く契約の海外旅行保険の窓口などに相談しましょう。(J-TAS加入の場合にはサポートデスクへまずはご連絡ください)

検査費用はどうなる?
渡航のために「陰性」を証明するための検査費用や、自身の判断で検査をうける場合の検査費用は「発病」と「医師の診断による」の条件を満たしていないため海外旅行保険では対象外です。
一方、「発病」と「医師の診断による」治療を受け、医師の指示によって陰性を証明するための検査費用は対象です。

帰国してから「発病したら」どうなる?
新型コロナウィルスは、無症状の期間を経て「発病」することがあります。
その場合、新型コロナウィルスに関しては、保険期間終了後も一定の期間内の治療費用も補償対象となることがあります。

帰国時の隔離のための費用はどうなる?
渡航先の国や地域が隔離期間を指定している場合、隔離のための費用(宿泊費や移動、通信費など)は対象外です。
ただし、「医師の診断」や指示のもと、軽症や無症状の方等がホテル等の臨時施設または自宅で療養する場合は対象となる場合があります。

搭乗予定の飛行機がキャンセルされた場合の延長手続きはどうなる?
渡航先への往路や帰路の際、渡航先の国や日本政府などによる様々な制限措置により利用予定の航空機や船舶などが遅延した場合や、空港が閉鎖されて出国できないなどの場合には自動で一定の期間の間、保険期間が延長されることがあります。
保険会社によっては、同行家族や同行予約者がコロナウィルス感染で入院した場合に自動延長されるすることもあります。

いずれにせよ、当初の予定した旅程から変更がある場合には、保険会社の窓口へ連絡し手続きが必要か確認するのがよいでしょう。
(J-TAS加入の場合はJ-TASはサポートデスク、もしくは所属学校へもご連絡ください。)

治療や入院の場合のキャッシュレスサービスはどうなる?
新型コロナウィルスの「発病」や感染症状がある場合には、渡航先や地域のルールに従って、特定の医療機関での治療が指定されることがあります。
加入している保険会社によっては、特定の医療機関において、キャッシュレスサービスが提供できない場合があります。
その場合には、治療費用等を一度立て替えし、帰国後に保険会社へ請求が必要です。
また、多額の費用が請求されることもあるのでクレジットカードの限度額にも注意しておきましょう。


いずれにしても保険会社へ連絡をしましょう。

日本でコロナ治療は可能か
渡航先で新型コロナウィルスに罹患し、日本での治療を希望しても、感染防止の観点から陰性が確認されるまで治療が必要なのが一般的です。そのため、日本での治療はできないと思っておいたほうがよいでしょう。

入院した場合の保護者の救援はできるか。
一般的な海外旅行保険では、現地で新型コロナに感染発病し、規定の日数以上入院した場合には保険から救援者費用が支払いの対象となります。
しかし、渡航先国や地域によっては、隔離期間を設けています。例えば14日間の隔離を求められた場合、保険で支払われる宿泊費は 14 日分であり、14日を超える部分については負担しなければならないことに注意しましょう。

死亡の場合
新型コロナウィルスで死亡した場合に保険の疾病死亡から補償されます。
ただ、一般的に海外で死亡した場合、遺体を日本に運び、日本で荼毘にふす場合が多いのですが、新型コロナウィルスが理由での死亡の場合、国によっては、遺体を母国へ搬送することが認められていませんので、現地で火葬することになります。